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サービサーとは

サービサーとは、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づいて法務大臣から営業の許可を得た、民間の債権管理回収専門会社のことをいいます。譲受け債権の回収をはじめ、金融機関等から債権の管理回収業務を受託するなど、債権の管理回収に係る様々な業務を行っています。

1999年(平成11年)、サービサー法が弁護士法の特例として施行されるまで、債権回収業務は弁護士にのみ認められていましたが、法施行により民間企業の参入が認められました。

サービサー法についてはこちらから


サービサーが取り扱う主な債権

サービサーが取り扱う債権はサービサー法で規定される「特定金銭債権」に限定されており、主要な債権は次のようなものとなります。

1. 金融機関等が有する(有していた)貸付債権
2. リース・クレジット債権
3. 資産の流動化に関する金銭債権
4. ファクタリング業者が有する金銭債権
5. 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
6. 保証契約に基づく債権
7. その他政令で定める債権

債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み

債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み

法務大臣による許可においては、
(1)5億円の最低資本金
(2)暴力団員等の関与がないこと
(3)常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
などが要件とされています。

暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が警察庁長官に対して意見を聴取することとされ、暴力団員等の排除が徹底されています。
取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会へ意見聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として、内部から債権回収会社の業務全般の適正を監督する仕組みが構築されています。

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